軽自動車で行う運送業
軽トラックに黒地に黄色数字のナンバープレートを付けて走っているのを見かけた方もいると思います。
それが軽貨物車両です。軽トラックでなくても軽自動車の箱バンでも軽自動車の乗用車タイプでも4ナンバーなら認可が下ります。
正式には「貨物軽自動車運送業」といい、全国にある運輸支局に事業の届け出をだして、営業許可をもらい、軽自動車にて運送業を行う自営業者です。
普通自動車免許があれば、誰でも届出ができます。
中古車でもOKです。
一般貨物運送業と違い、とても簡単に始められます。